富士見ヶ丘鍼灸接骨院ブログ
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2016年7月11日の記事
接骨院のかかり方

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接骨院は、病院(医療機関)ではないので肩こりや筋肉疲労などではかかれません!?

 確かに肩こりや筋肉疲労では、健康保険をつかうことはできません
しかし、接骨院だから使えないのではなく、もともと健康保険は、診断・治療を目的としたものなので、通常の肩こりや筋肉疲労のようなものを診る(本当に病気やケガがないかを診る初診を除く)ことは慰安行為となり、病院などでも健康保険は使えません
 ただ、筋肉や靭帯を傷めて(捻挫・挫傷)肩こりだと思っていることがあります。そのような場合は健康保険が使えます

急性・亜急性の外傷(ケガ)以外は保険が使えません!?

 外傷と言われると「血が出ている」「パンパンに腫れている」等想像してしまいますが、筋肉や関節に痛みがある場合の多くは外傷が関係しています
昔から『スジを違えた』『スジを伸ばした』ということを言いますが、これらも捻挫や挫傷、肉離れなどの外傷がほとんどです

 また、亜急性外傷とは、期間が経った外傷という意味ではなく、急にひねったりぶつけたりしなくても、反復の動作を繰り返したり、持続した負担が続いたりすると、筋肉などの軟部組織は傷つきます。みなさんもご存知だと思いますが反復で負担をかけていたりすると、場合によっては知らぬ間に関節や筋肉をいためたり、疲労骨折のように骨が傷つくことさえあります。
このような外傷を亜急性外傷といいます

支給申請書の白紙委任はしないでください?

 接骨院・整骨院では、施術料金の自己負担分(1割~3割)以外の健康保険からの支払いを、患者様(または被保険者様)に代わって保険者に請求する『受領委任払い制度』をとっています
そのために療養費支給申請書にサイン(自署)していただいていますが、通常は初検の日または月始めにいただいています。そうでないとすでに終了した患者さんや、途中で来院できなくなった方にも、申請書を作成した時点で再度来院していただき署名していただかなければならないことになるからです
 これについては、厚生労働省でもやむを得ないことだと認めており、けして不正な行為ではありません
もし、必ず接骨院で指定した日に来院して作成した支給申請書を確認してサインをしたいと希望される場合は、伝えていただければ、そのように致しますのでお申し出ください

症状の改善が見られず長期にわたる施術は、保険がつかえない!?

 健康保険では、外傷などを治療しても改善が認められない。または治療しても症状を繰り返しているだけのものを『症状固定』といい、治ゆ(治った)またはこれ以上治療の必要がないものとしています
これは接骨院でも病院でも同じことです。
 ただ、経過は緩慢でも徐々に改善が見られるもの、治療の効果が確認されているものについては、継続した治療の必要性が認められ、健康保険が使えます
それでも治療期間が一年以上に及ぶ場合や、保険者より確認を求められた場合には、他の医療機関や検査機関で検査を受けていただくために紹介し、指示を仰ぐこともできますのでお気軽にご相談ください

   

負傷日や負傷原因が不明なケガや痛みは、健康保険が使えない!?

 日にちが過ぎてから来院したり、亜急性の外傷などの場合、負傷年月日や負傷原因がはっきりしないこともあります。人の記憶も常に明確とは言えません
場合によっては、何日ころ、○月中旬ころなどでも良いとされています。
また『亜急性の外傷』の場合、スポーツで繰り返し使ったり、日常生活でも同じ動作の繰り返しや、持続して長く力を入れていたりするなどの原因で、筋肉などが傷つきます。
思い当たる原因を初検時に伝えてください
      

神経痛、関節炎、五十肩、腰痛、ヘルニアは、健康保険が使えない!?

 神経痛は、内科などでよく傷病名として使用されていて、すべて内科的な病気と誤解されますが、神経痛とはひとつの症状であって、外傷性の神経痛も珍しくありません
私たちが取り扱う、打撲・捻挫・挫傷・骨折・脱臼からも神経痛の症状が現れていることもよく見られるのです

 また、関節炎についても『関節捻挫は広義の外傷性関節炎』であり、関節炎=病気というものにはなりません

 次に五十肩ですが、これも本来傷病名というより総称であって、五十代に多い肩関節周囲の『疼痛や可動制限を伴う』症状の総称として一般には使われています
この中には我々が取り扱う、捻挫や挫傷も多く含まれており、単に五十肩=外傷ではないとは言えません

 そして、腰痛も打撲、捻挫、挫傷、骨折などにより起こるものは多く、これらは、当然接骨院・整骨院で健康保険を使って施術できるものです
ヘルニアや変形性関節症と過去に診断されている方でも、捻挫や挫傷によっていためて来院された場合は、健康保険が使えます。
傷めた原因をよく伝えてください
来院される方をみると、そのような方の多くが、過去の病気ではなく、新たに筋肉や靭帯を傷めておられる方が多くいらっしゃいます
そのような場合は、健康保険がちゃんと使えるのです

日常生活やスポーツによる疲れや痛みは、健康保険が使えない!?

 日常生活での単なる疲労は、健康保険を使うことができませんが、痛みがある場合は、亜急性外傷の疑いがあります。ぜひ、ご相談ください
またその原因と思われることがあれば伝えてください

 健康保険組合などから、施術内容の確認・照会がありましたら
 ぜひ、当会に確認・ご相談ください。
 あいまいな記憶で安易に回答してしまうと、
 全額自己負担となってしまうことがあります。

公益社団法人栃木県柔道整復師会☎028-648-0502(代)
〒320-0046 宇都宮市西一の沢町4番7号


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